社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第37条〔刑事被告人の権利〕
すべて刑事事件けいじじけんにおいては、被告人ひこくにんは、公平こうへい裁判所さいばんしょ迅速じんそく公開こうかい裁判さいばんける権利けんりゆうする。
2 刑事けいじ被告人ひこくにんは、すべての証人しょうにんたいして審問しんもんする機会きかい充分じゅうぶんあたへられ、また公費こうひ自己じこのために強制的きょうせいてき手続てつづきにより証人しょうにんもとめる権利けんりゆうする。
3 刑事けいじ被告人ひこくにんは、いかなる場合ばあいにも、資格しかくゆうする弁護人べんごにん依頼いらいすることができる。被告人ひこくにんみずからこれを依頼いらいすることができないときは、くにでこれをする。