社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第92条〔地方自治の本旨の確保〕
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の組織(そしき)及(およ)び運営(うんえい)に関(かん)する事項(じこう)は、地方自治(ちほうじち)の本旨(ほんし)に基(もとづ)いて、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。