社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第44条〔議員及び選挙人の資格〕
両(りょう)議院(ぎいん)の議員(ぎいん)及(およ)びその選挙人(せんきょにん)の資格(しかく)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。但(ただ)し、人種(じんしゅ)、信条(しんじょう)、性別(せいべつ)、社会的(しゃかいてき)身分(みぶん)、門地(もんち)、教育(きょういく)、財産(ざいさん)又(また)は収入(しゅうにゅう)によつて差別(さべつ)してはならない。