社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第99条〔憲法尊重擁護の義務〕
天皇(てんのう)又(また)は摂政(せっしょう)及(およ)び国務大臣(こくむだいじん)、国会議員(こっかいぎいん)、裁判官(さいばんかん)その他(た)の公務員(こうむいん)は、この憲法(けんぽう)を尊重(そんちょう)し擁護(ようご)する義務(ぎむ)を負(お)ふ。