社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第67条〔内閣総理大臣の指名〕
内閣(ないかく)総理大臣(そうりだいじん)は、国会議員(こっかいぎいん)の中(なか)から国会(こっかい)の議決(ぎけつ)で、これを指名(しめい)する。この指名(しめい)は、他(た)のすべての案件(あんけん)に先(さき)だつて、これを行(おこな)ふ。
2 衆議院(しゅうぎいん)と参議院(さんぎいん)とが異(こと)なつた指名(しめい)の議決(ぎけつ)をした場合(ばあい)に、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、両(りょう)議院(ぎいん)の協議(きょうぎ)会(かい)を開(ひら)いても意見(いけん)が一致(いっち)しないとき、又(また)は衆議院(しゅうぎいん)が指名(しめい)の議決(ぎけつ)をした後(あと)、国会(こっかい)休会(きゅうかい)中(ちゅう)の期間(きかん)を除(のぞ)いて十日(とうか)以内(いない)に、参議院(さんぎいん)が、指名(しめい)の議決(ぎけつ)をしないときは、衆議院(しゅうぎいん)の議決(ぎけつ)を国会(こっかい)の議決(ぎけつ)とする。