社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第29条〔財産権〕
財産(ざいさん)権(けん)は、これを侵(おか)してはならない。
2 財産(ざいさん)権(けん)の内容(ないよう)は、公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に適合(てきごう)するやうに、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。
3 私有財産(しゆうざいさん)は、正当(せいとう)な補償(ほしょう)の下(もと)に、これを公共(こうきょう)のために用(もち)ひることができる。