社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第26条〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
すべて国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その能力(のうりょく)に応(おう)じて、ひとしく教育(きょういく)を受(う)ける権利(けんり)を有(ゆう)する。
2 すべて国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その保護(ほご)する子女(しじょ)に普通(ふつう)教育(きょういく)を受(う)けさせる義務(ぎむ)を負(お)ふ。義務教育(ぎむきょういく)は、これを無償(むしょう)とする。