社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第78条〔裁判官の身分の保障〕
裁判官(さいばんかん)は、裁判(さいばん)により、心身(しんしん)の故障(こしょう)のために職務(しょくむ)を執(と)ることができないと決定(けってい)された場合(ばあい)を除(のぞ)いては、公(おおやけ)の弾劾(だんがい)によらなければ罷免(ひめん)されない。裁判官(さいばんかん)の懲戒(ちょうかい)処分(しょぶん)は、行政機関(ぎょうせいきかん)がこれを行(おこな)ふことはできない。