社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第5条〔摂政〕
皇室典範(こうしつてんばん)の定(さだ)めるところにより摂政(せっしょう)を置(お)くときは、摂政(せっしょう)は、天皇(てんのう)の名(な)でその国事(こくじ)に関(かん)する行為(こうい)を行(おこな)ふ。この場合(ばあい)には、前条(ぜんじょう)第(だい)一(いっ)項(こう)の規定(きてい)を準用(じゅんよう)する。