社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第79条〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、その長(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)める員数(いんずう)のその他(た)の裁判官(さいばんかん)でこれを構成(こうせい)し、その長(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)以外(いがい)の裁判官(さいばんかん)は、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。
2 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)の任命(にんめい)は、その任命(にんめい)後(ご)初(はじ)めて行(おこな)はれる衆議院(しゅうぎいん)議員(ぎいん)総選挙(そうせんきょ)の際(さい)国民(こくみん)の審査(しんさ)に付(ふ)し、その後(ご)十(じゅう)年(ねん)を経過(けいか)した後(あと)初(はじ)めて行(おこな)はれる衆議院(しゅうぎいん)議員(ぎいん)総選挙(そうせんきょ)の際(さい)更(さら)に審査(しんさ)に付(ふ)し、その後(ご)も同様(どうよう)とする。
3 前項(ぜんこう)の場合(ばあい)において、投票(とうひょう)者(しゃ)の多数(たすう)が裁判官(さいばんかん)の罷免(ひめん)を可(か)とするときは、その裁判官(さいばんかん)は、罷免(ひめん)される。
4 審査(しんさ)に関(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。
5 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)める年齢(ねんれい)に達(たっ)した時(とき)に退官(たいかん)する。
6 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)は、すべて定期(ていき)に相当(そうとう)額(がく)の報酬(ほうしゅう)を受(う)ける。この報酬(ほうしゅう)は、在任(ざいにん)中(ちゅう)、これを減額(げんがく)することができない。