社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第56条〔議事の定足数と過半数議決〕
両(りょう)議院(ぎいん)は、各々(おのおの)その総(そう)議員(ぎいん)の三(さん)分の一(ぶんのいち)以上(いじょう)の出席(しゅっせき)がなければ、議事(ぎじ)を開(ひら)き議決(ぎけつ)することができない。
2 両(りょう)議院(ぎいん)の議事(ぎじ)は、この憲法(けんぽう)に特別(とくべつ)の定(さだめ)のある場合(ばあい)を除(のぞ)いては、出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の過半数(かはんすう)でこれを決(けっ)し、可否(かひ)同数(どうすう)のときは、議長(ぎちょう)の決(けっ)するところによる。