社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第22条〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
何人(なにびと)も、公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に反(はん)しない限(かぎ)り、居住(きょじゅう)、移転(いてん)及(およ)び職業(しょくぎょう)選択(せんたく)の自由(じゆう)を有(ゆう)する。
2 何人(なにびと)も、外国(がいこく)に移住(いじゅう)し、又(また)は国籍(こくせき)を離脱(りだつ)する自由(じゆう)を侵(おか)されない。