社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第100条〔施行期日と施行前の準備行為〕
この憲法(けんぽう)は、公布(こうふ)の日(ひ)から起算(きさん)して六(ろっ)箇月(かげつ)を経過(けいか)した日(ひ)から、これを施行(しこう)する。
2 この憲法(けんぽう)を施行(しこう)するために必要(ひつよう)な法律(ほうりつ)の制定(せいてい)、参議院(さんぎいん)議員(ぎいん)の選挙(せんきょ)及(およ)び国会(こっかい)召集(しょうしゅう)の手続(てつづき)並(なら)びにこの憲法(けんぽう)を施行(しこう)するために必要(ひつよう)な準備(じゅんび)手続(てつづき)は、前項(ぜんこう)の期日(きじつ)よりも前(まえ)に、これを行(おこな)ふことができる。