社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第53条〔臨時会〕
内閣(ないかく)は、国会(こっかい)の臨時(りんじ)会(かい)の召集(しょうしゅう)を決定(けってい)することができる。いづれかの議院(ぎいん)の総(そう)議員(ぎいん)の四(よん)分の一(ぶんのいち)以上(いじょう)の要求(ようきゅう)があれば、内閣(ないかく)は、その召集(しょうしゅう)を決定(けってい)しなければならない。