社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第20条〔信教の自由〕
信教(しんきょう)の自由(じゆう)は、何人(なにびと)に対(たい)してもこれを保障(ほしょう)する。いかなる宗教団体(しゅうきょうだんたい)も、国(くに)から特権(とっけん)を受(う)け、又(また)は政治(せいじ)上(じょう)の権力(けんりょく)を行使(こうし)してはならない。
2 何人(なにびと)も、宗教(しゅうきょう)上(じょう)の行為(こうい)、祝典(しゅくてん)、儀式(ぎしき)又(また)は行事(ぎょうじ)に参加(さんか)することを強制(きょうせい)されない。
3 国(くに)及(およ)びその機関(きかん)は、宗教(しゅうきょう)教育(きょういく)その他(た)いかなる宗教(しゅうきょう)的(てき)活動(かつどう)もしてはならない。