社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第21条〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
集会(しゅうかい)、結社(けっしゃ)及(およ)び言論(げんろん)、出版(しゅっぱん)その他(た)一切(いっさい)の表現(ひょうげん)の自由(じゆう)は、これを保障(ほしょう)する。
2 検閲(けんえつ)は、これをしてはならない。通信(つうしん)の秘密(ひみつ)は、これを侵(おか)してはならない。