社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第3条〔内閣の助言と承認及び責任〕
天皇(てんのう)の国事(こくじ)に関(かん)するすべての行為(こうい)には、内閣(ないかく)の助言(じょげん)と承認(しょうにん)を必要(ひつよう)とし、内閣(ないかく)が、その責任(せきにん)を負(お)ふ。