社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第58条〔役員の選任及び議院の自律権〕
両(りょう)議院(ぎいん)は、各々(おのおの)その議長(ぎちょう)その他(た)の役員(やくいん)を選任(せんにん)する。
2 両(りょう)議院(ぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)その他(た)の手続(てつづき)及(およ)び内部(ないぶ)の規律(きりつ)に関(かん)する規則(きそく)を定(さだ)め、又(また)、院内(いんない)の秩序(ちつじょ)をみだした議員(ぎいん)を懲罰(ちょうばつ)することができる。但(ただ)し、議員(ぎいん)を除名(じょめい)するには、出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の三(さん)分の二(ぶんのに)以上(いじょう)の多数(たすう)による議決(ぎけつ)を必要(ひつよう)とする。