社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第24条〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
婚姻(こんいん)は、両性(りょうせい)の合意(ごうい)のみに基(もとづ)いて成立(せいりつ)し、夫婦(ふうふ)が同等(どうとう)の権利(けんり)を有(ゆう)することを基本(きほん)として、相互(そうご)の協力(きょうりょく)により、維持(いじ)されなければならない。
2 配偶者(はいぐうしゃ)の選択(せんたく)、財産(ざいさん)権(けん)、相続(そうぞく)、住居(じゅうきょ)の選定(せんてい)、離婚(りこん)並(なら)びに婚姻(こんいん)及(およ)び家族(かぞく)に関(かん)するその他(た)の事項(じこう)に関(かん)しては、法律(ほうりつ)は、個人(こじん)の尊厳(そんげん)と両性(りょうせい)の本質的(ほんしつてき)平等(びょうどう)に立脚(りっきゃく)して、制定(せいてい)されなければならない。