社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第4条〔天皇の権能と権能行使の委任〕
天皇(てんのう)は、この憲法(けんぽう)の定(さだ)める国事(こくじ)に関(かん)する行為(こうい)のみを行(おこな)ひ、国政(こくせい)に関(かん)する権能(けんのう)を有(ゆう)しない。
2 天皇(てんのう)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その国事(こくじ)に関(かん)する行為(こうい)を委任(いにん)することができる。