社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第4条〔天皇の権能と権能行使の委任〕
天皇てんのうは、この憲法けんぽうさだめる国事こくじかんする行為こういのみをおこなひ、国政こくせいかんする権能けんのうゆうしない。
2 天皇てんのうは、法律ほうりつさだめるところにより、その国事こくじかんする行為こうい委任いにんすることができる。