社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第13条〔個人の尊重と公共の福祉〕
すべて国民(こくみん)は、個人(こじん)として尊重(そんちょう)される。生命(せいめい)、自由(じゆう)及(およ)び幸福(こうふく)追求(ついきゅう)に対(たい)する国民(こくみん)の権利(けんり)については、公共(こうきょう)の福祉(ふくし)に反(はん)しない限(かぎ)り、立法(りっぽう)その他(た)の国政(こくせい)の上(うえ)で、最大(さいだい)の尊重(そんちょう)を必要(ひつよう)とする。