社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第18条〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
何人(なにびと)も、いかなる奴隷(どれい)的(てき)拘束(こうそく)も受(う)けない。又(また)、犯罪(はんざい)に因(よ)る処罰(しょばつ)の場合(ばあい)を除(のぞ)いては、その意(い)に反(はん)する苦役(くえき)に服(ふく)させられない。