社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第89条〔公の財産の用途制限〕
公金こうきんそのおおやけ財産ざいさんは、宗教しゅうきょうじょう組織そしきしくは団体だんたい使用しよう便益べんえきしくは維持いじのため、またおおやけ支配しはいぞくしない慈善じぜん教育きょういくしくは博愛はくあい事業じぎょうたいし、これを支出ししゅつし、またはその利用りようきょうしてはならない。