社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第14条〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
すべて国民こくみんは、ほうもと平等びょうどうであつて、人種じんしゅ信条しんじょう性別せいべつ社会的しゃかいてき身分みぶんまた門地もんちにより、政治的せいじてき経済的けいざいてきまた社会的しゃかいてき関係かんけいにおいて、差別さべつされない。
2 華族かぞくその貴族きぞく制度せいどは、これをみとめない。
3 栄誉えいよ勲章くんしょうその栄典えいてん授与じゅよは、いかなる特権とっけんともはない。栄典えいてん授与じゅよは、げんにこれをゆうし、また将来しょうらいこれをけるもの一代いちだいかぎり、その効力こうりょくゆうする。