社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第61条〔条約締結の承認〕
条約(じょうやく)の締結(ていけつ)に必要(ひつよう)な国会(こっかい)の承認(しょうにん)については、前条(ぜんじょう)第二(だいに)項(こう)の規定(きてい)を準用(じゅんよう)する。