社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第33条〔逮捕の制約〕
何人(なにびと)も、現行犯(げんこうはん)として逮捕(たいほ)される場合(ばあい)を除(のぞ)いては、権限(けんげん)を有(ゆう)する司法(しほう)官憲(かんけん)が発(はっ)し、且(か)つ理由(りゆう)となつてゐ(い)る犯罪(はんざい)を明示(めいじ)する令状(れいじょう)によらなければ、逮捕(たいほ)されない。