社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第51条〔議員の発言表決の無答責〕
両(りょう)議院(ぎいん)の議員(ぎいん)は、議院(ぎいん)で行(おこな)つた演説(えんぜつ)、討論(とうろん)又(また)は表決(ひょうけつ)について、院外(いんがい)で責任(せきにん)を問(と)はれない。