社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第82条〔対審及び判決の公開〕
裁判さいばん対審たいしんおよ判決はんけつは、公開こうかい法廷ほうていでこれをおこなふ。
2 裁判所さいばんしょが、裁判官さいばんかん全員ぜんいん一致いっちで、おおやけ秩序ちつじょまた善良ぜんりょう風俗ふうぞくがいするおそれがあるとけっした場合ばあいには、対審たいしんは、公開こうかいしないでこれをおこなふことができる。ただし、政治犯せいじはんざい出版しゅっぱんかんする犯罪はんざいまたはこの憲法けんぽう第三だいさんしょう保障ほしょうする国民こくみん権利けんり問題もんだいとなつて事件じけん対審たいしんは、つねにこれを公開こうかいしなければならない。