社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第62条〔議院の国政調査権〕
両(りょう)議院(ぎいん)は、各々(おのおの)国政(こくせい)に関(かん)する調査(ちょうさ)を行(おこな)ひ、これに関(かん)して、証人(しょうにん)の出頭(しゅっとう)及(およ)び証言(しょうげん)並(なら)びに記録(きろく)の提出(ていしゅつ)を要求(ようきゅう)することができる。