社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第34条〔抑留及び拘禁の制約〕
何人(なにびと)も、理由(りゆう)を直(ただ)ちに告(つ)げられ、且(か)つ、直(ただ)ちに弁護人(べんごにん)に依頼(いらい)する権利(けんり)を与(あた)へられなければ、抑留(よくりゅう)又(また)は拘禁(こうきん)されない。又(また)、何人(なにびと)も、正当(せいとう)な理由(りゆう)がなければ、拘禁(こうきん)されず、要求(ようきゅう)があれば、その理由(りゆう)は、直(ただ)ちに本人(ほんにん)及(およ)びその弁護人(べんごにん)の出席(しゅっせき)する公開(こうかい)の法廷(ほうてい)で示(しめ)されなければならない。