社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第66条〔内閣の組織と責任〕
内閣(ないかく)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その首長(しゅちょう)たる内閣(ないかく)総理大臣(そうりだいじん)及(およ)びその他(た)の国務大臣(こくむだいじん)でこれを組織(そしき)する。
2 内閣(ないかく)総理大臣(そうりだいじん)その他(た)の国務大臣(こくむだいじん)は、文民(ぶんみん)でなければならない。
3 内閣(ないかく)は、行政権(ぎょうせいけん)の行使(こうし)について、国会(こっかい)に対(たい)し連帯(れんたい)して責任(せきにん)を負(お)ふ。