社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第54条〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)されたときは、解散(かいさん)の日(ひ)から四十(よんじゅう)日(にち)以内(いない)に、衆議院(しゅうぎいん)議員(ぎいん)の総選挙(そうせんきょ)を行(おこな)ひ、その選挙(せんきょ)の日(ひ)から三十日(さんじゅうにち)以内(いない)に、国会(こっかい)を召集(しょうしゅう)しなければならない。
2 衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)されたときは、参議院(さんぎいん)は、同時(どうじ)に閉会(へいかい)となる。但(ただ)し、内閣(ないかく)は、国(くに)に緊急(きんきゅう)の必要(ひつよう)があるときは、参議院(さんぎいん)の緊急(きんきゅう)集会(しゅうかい)を求(もと)めることができる。
3 前項(ぜんこう)但書(ただしがき)の緊急(きんきゅう)集会(しゅうかい)において採(と)られた措置(そち)は、臨時(りんじ)のものであつて、次(つぎ)の国会(こっかい)開会(かいかい)の後(あと)十日(とうか)以内(いない)に、衆議院(しゅうぎいん)の同意(どうい)がない場合(ばあい)には、その効力(こうりょく)を失(うしな)ふ。