社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第38条〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
何人(なにびと)も、自己(じこ)に不利益(ふりえき)な供述(きょうじゅつ)を強要(きょうよう)されない。
2 強制(きょうせい)、拷問(ごうもん)若(も)しくは脅迫(きょうはく)による自白(じはく)又(また)は不当(ふとう)に長(なが)く抑留(よくりゅう)若(も)しくは拘禁(こうきん)された後(あと)の自白(じはく)は、これを証拠(しょうこ)とすることができない。
3 何人(なにびと)も、自己(じこ)に不利益(ふりえき)な唯一(ゆいいつ)の証拠(しょうこ)が本人(ほんにん)の自白(じはく)である場合(ばあい)には、有罪(ゆうざい)とされ、又(また)は刑罰(けいばつ)を科(か)せられない。